[PAULUS libro sexagensimo nono ad edictum. ] §2.11.3.prsed actio ei datur aduersus eum qui detinuit in id quod eius interest.
[パウルス『告示註釈』第69巻] しかし、彼には、拘留した者に対して、自己の関心の額を限度とする訴権が与えられる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.11.3.pr
私人によって拘束されたことで裁判に出頭できなかった者に対し、その拘束した私人に対して自己の損害(履行利益)を請求する訴権が与えられることを説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.11.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.11.3.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。