Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.3.33.pr

奴隷による係争物寄託と主人の提示の訴え

2438 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が第三者と共同で行った係争物寄託において、主人が寄託先に対して提示の訴えおよび所有権返還請求を行うことが可能であるというラベオーの見解が述べられている。

[LABEO libro sexto posteriorum a Iauoleno epitomatorum.
[ヤウォレーヌスによって要約されたラベオーの『遺稿集』第6巻より。
] §16.3.33.prSeruus tuus pecuniam cum Attio in sequestre deposuit apud Maeuium ea condicione, ut ea tibi redderetur, si tuam esse probasses, si minus, ut Attio redderetur.
] あなたの奴隷が、アッティウスとともに、マエウィウスのもとに係争物寄託として金を寄託した。 その際、もしあなたがそれがあなたのものであると証明したならば、それはあなたに返還され、もし証明できなければ、アッティウスに返還されるという条件がつけられていた。
posse dixi cum eo, apud quem deposita esset, incerti agere, id est ad exhibendum, et exhibitam uindicare, quia seruus in deponendo tuum ius deterius facere non potuisset.
私は、(あなたが)その寄託先である者に対して不確定の訴え、すなわち提示の訴えを提起し、提示された(金)について所有権返還請求を行うことができると言った。 なぜなら、奴隷は寄託をすることによって、あなたの権利を悪化させることはできなかったからである。

語釈・文法注

  1. §16.3.33.prposse dixi — 不定詞 posse の意味上の主語として対格 te(あなた)が省略されている。前文の Seruus tuus(あなたの奴隷)および tibi(あなたに)を受けて、主人が訴訟を提起できることを示す。dixi はラベオー自身の法意見を指す。
  2. §16.3.33.princerti agere — 属格 incerti は自動詞的表現である agere(訴えを提起する)を修飾し、「不確定のもの(不特定物)について訴訟を起こす」ことを表す。直後の id est ad exhibendum(すなわち提示の訴え)によって、この訴訟手段が具体化されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.3.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.3.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。