Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.58.pr

奴隷付き遺贈地所と特有財産訴訟の可否

2317 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同相続人の一人に奴隷付きの地所が遺贈された場合、その奴隷たちが被相続人に負っていた債務について、他の相続人たちが奴隷を継承した相続人に対して特有財産訴訟を提起できるかが問われ、否定的な判断が示される。

[SCAEUOLA libro quinto digestorum. ]
[スカエウォラ『学説彙纂』第5巻] 遺言者が共同相続人の一人に、いくつかの地所を、奴隷やその他のもの、およびそこにあるすべてのものも含めて備え付けられていた状態のままで遺贈した。
§15.1.58.prUni ex heredibus praedia legauit ut instructa erant cum seruis et ceteris rebus et quidquid ibi esset: hi serui domino debitores fuerunt tam ex aliis causis quam ex ratione kalendarii: quaesitum est, an ceteris heredibus aduersus eum pecuniae ab his debitae actio de peculio competit.
これらの奴隷は、他の理由からだけでなく、貸付帳の勘定によっても、主人に対して債務を負っていた。 他の相続人たちに、彼に対して、これらの奴隷が負っている債務の、特有財産に関する訴えが認められるかどうかが問われた。
respondit non competere.
認められない、と回答した。

語釈・文法注

  1. 15.1.58.prpecuniae ab his debitae — pecuniae ... debitae は属格(女性単数)であり、actio にかかる客観的属格である。直訳すると「彼ら(奴隷たち)によって負われている金銭の訴え」となり、特有財産に関する訴え(actio de peculio)の対象を表す。
  2. 15.1.58.prnon competere — 回答(respondit)に続く対格不定詞(A.C.I.)構文において、主語となる対格 actionem(訴えが)が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.58.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.58.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。