[PAULUS libro tertio decimo ad edictum. ] §13.5.12.prSed et si decem debeantur et decem et Stichum constituat, potest dici decem tantummodo nomine teneri.
[パウルス、告示註釈第13巻] しかしまた、もし10が負われており、かつ10とスティクスを支払うと約束するならば、10についてのみ義務を負うと言われうる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.5.12.pr
パウルスは、10の債務があるときに10と奴隷スティクスを支払うと約束した場合、もともと債務であった10についてのみ義務を負うという判断を示している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.5.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.5.12.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。