Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.5.12.pr

元債務を超える支払約定における債務の限度

2095 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、10の債務があるときに10と奴隷スティクスを支払うと約束した場合、もともと債務であった10についてのみ義務を負うという判断を示している。

[PAULUS libro tertio decimo ad edictum. ] §13.5.12.prSed et si decem debeantur et decem et Stichum constituat, potest dici decem tantummodo nomine teneri.
[パウルス、告示註釈第13巻] しかしまた、もし10が負われており、かつ10とスティクスを支払うと約束するならば、10についてのみ義務を負うと言われうる。

語釈・文法注

  1. §13.5.12.prdebeantur — 3人称複数現在接続法受動態。不変化数詞の `decem` が文法上複数として扱われているため、動詞も複数形をとる。`si` に導かれる条件節の中で仮定を表すために接続法が用いられている。
  2. §13.5.12.prnomine — 名詞 `nomen` の単数奪格。「名目で」「~に関して」を意味し、ここでは「10という(もともと債務であった)項目の範囲においてのみ」という意味を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.5.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.5.12.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。