Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.25.pr

保証人の弁済による過払いと後行者の返還請求

2000 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主債務者の弁済後に2名の保証人がそれぞれ弁済し、全体として過払いが生じた場合、後から弁済した保証人が超過分の返還請求権を有することを論じる。

[IDEM libro quadragensimo septimo ad Sabinum. ] §12.6.25.prCum duo pro reo fideiussissent decem, deinde reus tria soluisset et postea fideiussores quina, placuit eum qui posterior soluit repetere tria posse: hoc merito, quia tribus a reo solutis septem sola debita supererant, quibus persolutis tria indebita soluta sunt.
[同上、サビヌス註釈第47巻] 主債務者のために二人の者が十について保証し、その後、主債務者が三を支払い、その後に保証人たちがそれぞれ五を支払った場合、後から支払った者が三を返還請求できるとされた。 これは当然のことであり、なぜなら、主債務者によって三が支払われたことで、七だけが債務として残っており、それらが完済された後に、三が非債として支払われたからである。

語釈・文法注

  1. 12.6.25.prquina — 配分数(分配数詞)であり、「それぞれ五」を意味する。保証人が二人いるため、それぞれが五(合計十)を支払ったことを示す。
  2. 12.6.25.prposterior — 比較級形容詞(主格・男性・単数)であり、関係節の主語 qui に一致し、「後から(支払った者)」という副詞的意味を表す。
  3. 12.6.25.prquibus persolutis — 関係代名詞を用いた独立奪格句(ablative absolute)。先行詞は直前の数詞 septem(七)であり、「これら(残りの七)が完済されたとき」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.25.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。