Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.2.36.pr

支払合意に関する宣誓と従前の債務に対する抗弁

1933 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

原告が期限付支払合意のみについて宣誓を提示した場合、被告の宣誓に基づく抗弁の効力が、期限付支払合意に関する訴訟と従前の債務(元本)に関する訴訟のそれぞれにおいてどのように及ぶかを論じる。

[ULPIANUS libro uicensimo septimo ad edictum. ] §12.2.36.prSi actor deferat iusiurandum de sola constituta pecunia et reus iurauerit, exceptione utetur, si de constituta conueniatur: sed si de sorte, id est de priore obligatione conueniatur, exceptio cessabit, nisi de hac quoque iurauerit aduersario deferente.
[ウルピアーヌス著『告示註釈』第27巻] もし原告が、期限付支払合意のみについて宣誓を提示し、被告が(実際に)誓ったならば、もし期限付支払合意について訴えられる場合、被告は抗弁を用いるであろう。 しかし、もし元本、すなわち従前の債務について訴えられるならば、相手方が提示して、被告がこれについてもまた誓ったのでない限り、抗弁は効力を持たないであろう。

語釈・文法注

  1. §12.2.36.prconstituta pecunia — 分詞 `constituta` が `pecunia` を修飾しており、法的には「支払いの約束(期限付支払合意)」という特定の契約関係を指す。
  2. §12.2.36.prexceptio cessabit — 動詞 `cessare`(止まる、休む)は、法律用語として「(抗弁などの法的手段が)機能しない、適用されない」ことを意味する。
  3. §12.2.36.praduersario deferente — 現在分詞を用いた奪格独立構文。直訳すると「相手方が提示する中で」となり、`nisi`(〜でなければ)の条件の一部をなし、「相手方が提示して、かつ被告が誓ったのでなければ」という前提条件を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.2.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.2.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。