Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.37.pr

現在または過去の事実を条件とする問答契約の効力

1892 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

現在または過去の事実を条件とする問答契約は、効力が保留されることなく、その条件が真実であれば当事者がそれを知らなくとも即座に有効となることを示す。

[PAPINIANUS libro primo definitionum. ] §12.1.37.prCum ad praesens tempus condicio confertur, stipulatio non suspenditur et, si condicio uera sit, stipulatio tenet, quamuis tenere contrahentes condicionem ignorent, ueluti 'si rex Parthorum uiuit, centum mihi dari spondes?' eadem sunt et cum in praeteritum condicio confertur.
[パピニアヌス、『定義集』第1巻より] 条件が現在に向けられるとき、問答契約は保留されず、もし条件が真実であるならば、たとえ契約当事者たちがその条件を知らず、契約が有効であることを知らないとしても、問答契約は有効である。 例えば、「もしパルティアの王が生きているなら、私に百が与えられることを約束するか? 」というように。 条件が過去に向けられるときも、同様である。

語釈・文法注

  1. §12.1.37.prtenere contrahentes condicionem ignorent — tenere は前文の stipulatio tenet を受けて「(問答契約が)有効であること」を意味する不定詞で、対格主語 stipulationem が省略されている。contrahentes が主動詞 ignorent の主語であり、condicionem は ignorent の直接目的語(条件の成否を知らないこと)である。あるいは condicionem を tenere の対格主語(「条件が成り立つこと」)と解する余地もあるが、いずれにせよ全体の意味は「当事者が条件の真偽を知らず、契約が有効であることを知らないとしても」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。