Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.7.5.pr

家族墓と相続墓の定義と相違

1808 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家族墓と相続墓の定義について、前者は自分と家族のために、後者は自分と相続人のために設定された墓であることを示す。

[GAIUS libro nono decimo ad edictum prouinciale. ] §11.7.5.prFamiliaría sepulchra dicuntur, quae quis sibi familiaeque suae constituit, hereditaria autem, quae quis sibi heredibusque suis constituit
[ガイウス、地方告示註釈第十九巻] 「家族の墓」とは、ある人が自分自身と自らの家族のために設定した墓のことであり、他方、「相続の墓」とは、ある人が自分自身と自らの相続人たちのために設定した墓のことである。

語釈・文法注

  1. 11.7.5.prquae quis sibi familiaeque suae constituit — 関係代名詞 quae の先行詞は、主節の主語である familiaria sepulchra(あるいは主節の述語の補語となる指示代名詞 ea)であり、「〜なもの」を意味する。quis は不定代名詞で「ある人、誰か」を意味し、sibi は再帰代名詞で主語 quis を指す。後半の hereditaria autem 以下の節でも、quae quis ... constituit の構造が並列して繰り返されており、主動詞 dicuntur が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.7.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.7.5.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。