[SCAEUOLA libro duodecimo quaestionum.
[スカエウォラ、法律問題集第12巻。
] §10.2.37.prQui familiae erciscundae iudicio agit, confitetur aduersarium sibi esse coheredem.
] 遺産分割訴訟を提起する者は、相手方が自己にとっての共同相続人であることを認めているのである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.2.37.pr
遺産分割訴訟を提起する行為が、相手方を共同相続人として認めることを意味する旨を述べる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.2.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.2.37.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。