Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.2.21.pr

条件付解放奴隷の給付と共有物分割の訴え

1658 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

前条で述べられた条件付解放奴隷による給付に関するルールが、遺産分割だけでなく共有物分割の訴えにおいても同様に適用されることを示す。

[PAULUS libro uicensimo tertio ad edictum. ] §10.2.21.pridem et in communi diuidundo.
[パウルス、告示注解第二十三巻] 同じことが共有物分割の訴えにおいても認められる。

語釈・文法注

  1. 10.2.21.pridem et in communi diuidundo — 述語動詞(est または obtinet など)が省略された極めて簡潔な表現である。前条(§10.2.20.9)でパピニアヌスが遺産分割の裁判(familiae erciscundae)について述べた決定(条件付解放奴隷が特定の共同相続人に与えたものは分割の対象にならない)が、共有物分割の裁判(communi diuidundo)においても同様に(et)適用されることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.2.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.2.21.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。