Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.1.11.pr

境界確定における国勢調査記録の証拠力と例外

1635 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

境界確定訴訟において依拠すべき証拠として、訴訟開始前の国勢調査と古い記録を挙げつつ、その後に土地の増減を伴う境界変更が証明された場合はその限りではないとする。

[PAPINIANUS libro secundo responsorum. ] §10.1.11.prIn finalibus quaestionibus uetera monumenta census auctoritas ante litem inchoatam ordinati sequenda est, modo si non uarietate successionum et arbitrio possessorum fines additis uel detractis agris postea permutatos probetur.
[パピニアヌス著『答弁録』第2巻] 境界に関する問題においては、訴訟が開始される前に実施された国勢調査の権威および古い記録に従うべきである。 ただし、その後に度重なる相続や占有者の自由な意思により、土地が追加または削減されて境界が変更された、ということが証明されない限りにおいてである。

語釈・文法注

  1. §10.1.11.pruetera monumenta census auctoritas ... sequenda est — 主語として中性複数の uetera monumenta と女性単数の auctoritas の二つが並置されているが、述語(動形容詞+コピュラ)である sequenda est は、直近の主語である女性単数名詞 auctoritas に一致している。
  2. §10.1.11.prmodo si non ... probetur — modo si は制限的な条件節(「〜という条件で」「〜の場合に限り」)を導き、通常接続法(ここでは probetur)を伴う。ここでは否定の non が伴い、「〜が証明されない限り」という意味になる。
  3. §10.1.11.prfines ... permutatos — 非人称的に用いられている受動態動詞 probetur(「証明される」)の主語として機能する対格不定詞句であり、esse が省略された permutatos esse(「変更されたこと」)の対格主語が fines(「境界が」)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.1.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.1.11.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。