Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.8.4.pr-1.8.4.1

漁獲のための海岸利用の自由と河川や港の公有性

152 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルキアヌスは、釣りのために海岸に立ち入る自由と、私有地(別荘や建物など)を害してはならない制限について述べ、川や港が公有であることを確認している。

[MARCIANUS libro tertio institutionum.
[マルキアヌス『法学提要』第三巻。
] §1.8.4.prNemo igitur ad litus maris accedere prohibetur piscandi causa, dum tamen uillis et aedificiis et monumentis abstineatur, quia non sunt iuris gentium sicut et mare: idque et diuus Pius piscatoribus Formianis et Capenatis rescripsit.
] したがって、何人も、魚を釣るために海辺に近づくことを禁止されない。 ただし、別荘や建物や記念碑から離れている限りにおいてである。 なぜなら、これらは海のように万民法に属するものではないからである。 そしてこのことを、神君ピウスもフォルミアおよびカペナの漁師たちに勅答した。
§1.8.4.1Sed flumina paene omnia et portus publica sunt.
しかし、ほぼすべての川と港は公のものである。

語釈・文法注

  1. §1.8.4.prabstineatur — 接続法現在・受動態・三人称単数の形を取る非人称受動構文であり、dum tamen(〜である限り、〜という条件で)に導かれて制限を表す。奪格の uillis, aedificiis, monumentis を伴い、「(人々が)別荘や建物や記念碑から遠ざかっている限り」という意味になる。
  2. §1.8.4.priuris gentium — sunt の述語として機能する「性質の属格」あるいは「所有の属格」。「万民法に属するもの(万民の共有物)」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.8.4.pr-1.8.4.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.8.4.pr-1.8.4.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。