Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.43.pr

孫としての養子縁組とその法的効果

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要旨

ポンポニウスは、養子縁組が息子だけでなく孫に対しても行われ、その結果、被養子があたかも息子や特定できない父親から生まれた孫のように法的に扱われることを説明する。

[POMPONIUS libro uicensimo ad Quintum Mucium.
[ポンポニウス、『キントゥス・ムキウス註釈』第二十巻。
] §1.7.43.prAdoptiones non solum filiorum, sed et quasi nepotum fiunt, ut aliquis nepos noster esse uideatur perinde quasi ex filio uel incerto natus sit.
] 養子縁組は、息子たちだけでなく、いわば孫たちについても行われ、それは、ある人が、あたかも息子から、あるいは特定できない者から生まれたかのように、私たちの孫とみなされるためである。

語釈・文法注

  1. §1.7.43.prquasi nepotum — quasi は「あたかも」「いわば」を意味する副詞で、ここでは実の孫ではないが法的に孫としての地位を得る関係を指すために nepotum を修飾している。nepotum は属格で、先行する adoptiones に係る。
  2. §1.7.43.prperinde quasi... natus sit — perinde quasi は接続法(ここでは完了時制 natus sit)を伴って「あたかも〜であるかのように」という反実仮想の比較節を導く。
  3. §1.7.43.princerto — 形容詞 incertus(特定できない、不詳の)の男性単数奪格形で、ここでは名詞的に用いられており、「(父親が)特定できない者」や「身元不明の者」を指す。前置詞 ex が filio と incerto の両方に共通してかかっている(ex filio uel [ex] incerto)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.43.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。