Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.34.pr

期限付きの再養子縁組の合意と訴権の否定

136 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

期限付きで再度養子に出す合意のもとで行われた養子縁組において訴権が発生するかという問いに対し、一時的な親子関係はローマの慣習に反するため訴権は認められないとするラベオの学説。

[PAULUS libro undecimo quaestionum.
[パウルス、『問答集』第十一巻。
] §1.7.34.prQuaesitum est, si tibi filius in adoptionem hac lege sit datus, ut post triennium puta eundem mihi in adoptionem des, an actio ulla sit.
] もしあなたに息子が、例えば三年の後にその同じ息子を私に養子として引き渡すという条件で、養子として与えられた場合、何らかの訴権が存在するかが問われた。
et Labeo putat nullam esse actionem: nec enim moribus nostris conuenit filium temporalem habere.
そしてラベオは、いかなる訴権も存在しないと考えている。 なぜなら、一時的な息子を持つことは我々の慣習に合致しないからである。

語釈・文法注

  1. §1.7.34.pran actio ulla sit — 間接疑問節であり、主節の非人称受動態 Quaesitum est の実質的な主語(またはそれに依存する節)として機能している。条件節 si... datus sit は、この間接疑問節が提示する問いの前提条件を構成する。
  2. §1.7.34.prhac lege ... ut ... des — 名詞 lex(条件・合意)を指示代名詞 hac で先行させ、その具体的な内容を ut 節(接続法現在 des)で同格的に説明する構文。puta(例えば)は命令形由来の副詞的挿入語。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.34.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。