Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.33.pr

不利益を理由とする適齢養子の解放と権利回復

135 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

適齢に達した養子が、養父の権力下にとどまることが不利益であると証明した場合、養父から解放されて元の権利を回復できるとする規定。

[MARCIANUS libro quinto regularum.
[マルキアヌス、『規則集』第五巻。
] §1.7.33.prEt si pubes factus non expedire sibi in potestatem eius redigi probauerit, aequum esse emancipari eum a patre adoptiuo atque ita pristinum ius reciperare.
] そして、適齢に達した者が、彼の権力下に置かれることが自分にとって有益ではないと証明したならば、彼が養父によって解放され、そのようにして元の権利を回復することが正当である。

語釈・文法注

  1. §1.7.33.prredigi — 受動態現在不定詞で、非人称的に用いられている expedire の実質的な主語となる不定詞句「彼の権力下に置かれること」を構成する。意味上の主語は pubes factus(適齢に達した養子自身)である。
  2. §1.7.33.praequum esse — 間接話法(Oratio Obliqua)における主文の不定詞。法学者の規則集(regulae)において一般化された規範を示す。
  3. §1.7.33.prpristinum ius — 養子縁組(特に未適齢の自権者を養子とする縁組)が行われる前に、その者が有していた本来の法的地位(自権者の地位など)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。