Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.3.8.pr

特定の個人ではなく一般を対象とする法の制定

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要旨

ウルピアーヌスによる、法(法律上の規定)は特定の個人を対象とするのではなく、普遍的・一般的に制定されるものであるという原則を示す。

[ULPIANUS libro III ad Sabinum. ] §1.3.8.prIura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur.
[ウルピアーヌス著『サビーヌス註釈』第3巻] 法は個々の人物に対してではなく、一般的に定められる。

語釈・文法注

  1. 1.3.8.priura — 中性名詞 ius(法、権利)の複数主格。ここでは個人の有する「権利」ではなく、社会の「法」ないし「法的規定」を指す。複数形であるのは、個々の具体的な法規定を念頭に置いているためである。
  2. 1.3.8.prin singulas personas — 前置詞 in +対格で「〜に対して」「〜を対象として」という意図・方向性を示す。個々の特定の個人(singulas personas)を標的とした特別法(privilēgium)の制定を否定し、法の一般性を主張する文脈である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.3.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.3.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。