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ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.18.20.pr

属州総督の辞意表明と命令権の存続

222 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、皇帝の使節である属州の総督や是正官が、自ら辞職を申し出ることによって直ちに命令権(インペリウム)を失うわけではないことを指摘している。

[PAPINIANUS libro primo responsorum.
[パピニアヌス著『解答録』第一巻。
] §1.18.20.prLegatus Caesaris, id est praeses uel corrector prouinciae, abdicando se non amittit imperium.
] 皇帝の使節、すなわち属州の総督または是正官は、自ら辞職することによって命令権を失うことはない。

語釈・文法注

  1. §1.18.20.prabdicando se — 動名詞 abdicando に再帰代名詞の対格 se が伴った形。abdicare se (magistratu) で「自らを(官職から)退かせる、辞任する」という慣用的な表現。ここでは奪格の動名詞として「自ら辞職することによって」という手段または状況を表している。
  2. §1.18.20.primperium — ローマ法における「命令権」または「統治権」。最高政務官や皇帝の代理官が保持する最高司法・軍事権限を指す。本条では、辞職の意思表明や手続きの開始のみでは、この公的な統治権が直ちに消滅しないことを明確にしている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.18.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.18.20.pr

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