Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.12.2.pr

両替商の金銭訴訟に関する首都長官の管轄

175 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

神君ハドリアヌスの書簡に基づき、両替商自身が原告となる、または被告となる金銭上の訴訟においても、首都長官への申立てが可能であることを規定している。

[PAULUS libro singulari de officio praefecti urbi. ] §1.12.2.prAdiri etiam ab argentariis uel aduersus eos ex epistula diui Hadriani et in pecuniariis causis potest.
[パウルス、首都長官の職務について単巻本] 神君ハドリアヌスの書簡に基づき、金銭上の事件においても、両替商たちによって、あるいは彼らに対して、〔首都長官に〕訴え出ることが可能である。

語釈・文法注

  1. 1.12.2.prAdiri... potest — adiri は adire((長官に)訴え出る、請願する)の受動不定詞。非人称的に「(首都長官へ)訴え出ることが可能である」とも、あるいは省略された主語 praefectus を補って「(首都長官は)訴えられうる」とも解釈できる。いずれの解釈であっても、両替商たち自身による訴え(ab argentariis)、および両替商たちに対する訴え(aduersus eos)の双方において、金銭上の事件であっても首都長官が裁判管轄権を有することを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.12.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.12.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。